虐待防止のための指針
ハピニティー株式会社
1. 基本方針
当法人では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたるものとする。
2. 虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。また正当な理由もなく身体を拘束すること
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄、または放任し、ご利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、またはご利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3.虐待防止委員会の設置
(1)事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の構成員は施設長、事務長及び各事業所の管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
(2)委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、法人及び各事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
(4)委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
① 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
② 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
③ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
④ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑤ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する事項
(1)職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な処置を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護及び虐待防止を徹する内容とする。
(2)研修は年1回以上実施することとする。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
(3)研修の実施内容については、実施要項、資料、出席者名簿等を記録し、保存する。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する事項
虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処するものとする。
また、緊急性の高い事案の場合には、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保証を最優先するものとする。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。相談窓口は3.(1)に定めた担当者とする。
(2)虐待等が疑われる場合は、担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めなければならない。
(3)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、担当者は職員に対し、利用者、利用者家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるよう促さなければならない。
(4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応じて関係機関に通報しなければならない。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じて、市役所及び社会福祉協議会等の窓口を適宜紹介しなければならない。また、擁護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が直接市役所等に連絡し、対応について相談するものとする。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等に係る苦情については、重要事項説明書に示す、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受付を行う。担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、委員会に報告するものとする。
9.指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても本指針をいつでも閲覧できるよう事業所に備え付けることとする。 また 、ホームページにおいても公開し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
10.その他
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部機関により提供される研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。
(附則)
この指針は、令和6年3月1日より施行する。