感染症の予防及びまん延の防止のための指針
ハピニティー株式会社
ハピニティー株式会社が運営する事業所に係る感染症の予防及びまん延の防止のための指針を定めます。
1.基本的な考え方
感染症の予防及びまん延の防止のために、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者・家族及び職員の安全を確保するための対策を実施します。
2.感染症の予防及びまん延の防止のための委員会の設置
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、感染症の予防及びまん延の防止を適切に実施するための担当者は、各事業所の管理者と定めることとします。
(2)委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催し、必要に応じ随時開催します。
(3)委員会は次の事項について検討することとします。
①感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること
②感染症の予防及びまん延の防止のための職員研修の内容に関すること
③平時の対策に関すること
④発生時の対応に関すること
⑤その他、感染症の予防及びまん延の防止のために必要な事項
3.平時の対策
「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努め、次の事項を常時実施します。
(1)施設内の衛生管理(環境の整備等)
①感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、施設内の衛生保持に努めます。
②手洗い場、トイレ、汚物処理の整備と充実に努めます。
③日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努めます。
(2)ケアにかかる感染対策
①職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じてマスクを着用します。
②血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処します。
③利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
(3)面会者・外来者への衛生管理の周知徹底を図り、まん延防止に努めます。
4.発生時の対応
日常の業務に関して感染事例または感染のおそれのある事例が発生した場合には、下記の対応を図ります。
(1)発生時の状況把握
(2)まん延防止のための措置
(3)有症者への対応
(4)関係機関との連携
(5)行政への報告
5.感染症及びまん延防止に関する体制
(1)医療機関や保健所、行政関係機関との連携
必要な医療機関や公的機関との連携について対策を講じます。
(2)関係者への連絡
法人・事業所内での情報共有体制の構築、整備を行い、関係先との情報共有や連携について対策を講じます。
(3)感染者発生後の支援
感染症の支援について対策を講じます。
・感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握します。
・感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築します。
6.その他
(1)指針等の見直し
本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、必要に応じて見直し、改正するものとします。
(2)職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧することができるよう、事業所内に備え付けることとします。また、ホームページにも公開します。
(附則)
この指針は、令和6年3月1日より施行する。